MONITORING RECORD
福祉用具モニタリングの記録|確認項目とケアマネへの報告

福祉用具貸与では、福祉用具専門相談員がモニタリング結果を記録し、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員へ報告することが求められています。訪問した事実だけで終わらせず、「安全に使えているか」「目標に近づいているか」「計画変更が必要か」が伝わる記録にします。
まず実施時期を計画に位置付ける
2024年4月の改定で、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期が加わりました。一律の日付を入れるのではなく、利用者の状態、用具の特性、住環境、介護者の状況、利用開始直後の不安などを踏まえて時期を考えます。状態変化や不具合の連絡があれば、予定日を待たず確認します。
現場で確認したい6項目
- 利用状況:使う場所、頻度、使わない場面
- 適合:身体状況と寸法・設定が合っているか
- 安全:ふらつき、ずれ、破損、ヒヤリ・ハット
- 目標:計画に置いた生活目標の達成状況
- 環境:動線、段差、家具配置、介助方法の変化
- 次の対応:継続、調整、修理、交換、計画見直し
「問題なし」だけでは共有できない
問題がなかった場合も、何を見て問題なしと判断したかを短く残します。「屋内移動で毎日使用。高さ設定とブレーキ操作を本人と確認。転倒・破損なし。居間からトイレまでの移動目標を継続」のように、観察事実と判断を分けると次回比較できます。
最低限残す流れ
実施日・方法 → 本人や家族から聞いたこと → 実際に確認したこと → 目標の達成状況 → 判断 → 対応担当者と期限 → ケアマネへの報告日
ケアマネへの報告までを完了として管理する
記録を作っても、報告が未完了なら連携は終わっていません。報告先、送付日、伝達方法、返答や追加依頼を案件履歴に残します。用具変更や計画見直しが必要な場合は、関係職種との協議を経ずに営業担当だけで結論を出さないようにします。
よくある失敗
- 訪問日だけを残し、使用状況や目標を記録していない
- 実施時期を全利用者で一律にし、状態変化を反映しない
- 修理・交換の依頼は残るが、完了確認がない
- ケアマネへ送った記録と、事業所内の案件履歴が分かれている
確認した公式資料
厚生労働省「福祉用具・住宅改修」、令和6年度介護報酬改定資料「モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付」を確認しました(2026年9月13日閲覧)。事業所の様式と自治体の運用も併せて確認してください。
