RENTAL OR PURCHASE
福祉用具の貸与・販売の選択制|対象4種目と説明の進め方

2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、介護保険の貸与と販売から利用者が選べる対象になりました。事業所は価格だけで結論を急がず、両方の特徴と利用者の状態をそろえて説明することが大切です。
対象になる4種目を最初に確認する
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車は対象外)
- 単点杖(松葉づえは対象外)
- 多点杖
似た名称でも対象外になる用具があります。商品名だけで判断せず、用具の種目・機能と自治体の取扱いを確認します。
説明は「安い方」ではなく生活の見通しから
貸与は身体状況や住環境の変化に応じて交換・返却を検討しやすく、販売は長く同じ用具を使う見通しがある場合に選択肢になります。ただし、どちらが適するかは利用期間だけで決まりません。利用者の身体状況、使用場所、家族の支援、保守や不具合時の対応、自己負担などを並べて説明します。
提案前にそろえる確認項目
- どの動作で困っているか
- 屋内・屋外のどこで、どのくらい使うか
- 状態や住環境が変わる可能性
- 医師、リハビリ職、介護支援専門員などの意見
- 貸与と販売それぞれの費用・保守・交換の考え方
説明と選択の経過を案件記録に残す
「販売を希望」だけでは、後から提案の根拠を追えません。説明日、同席者、示した選択肢、専門職の意見、利用者・家族の希望、決定内容、次の確認予定を残します。未確認事項には担当者と期限を付けます。
記録例
9月13日、本人・長女へ固定用スロープの貸与と販売を説明。玄関以外でも試す可能性があり、まず貸与を希望。担当ケアマネへ共有し、利用開始後の状態を確認する。
よくある失敗
- 歩行車など対象外の用具まで選択制として案内する
- 費用だけを比較し、交換・保守や状態変化を説明しない
- 選択は残しても、説明内容と提案理由が残っていない
- 確認待ちの案件に担当者と期限がない
確認した公式資料
厚生労働省「福祉用具・住宅改修」を確認しました(2026年9月13日閲覧)。実際の給付手続きは自治体ごとに確認してください。
